個人事業主の方から法人設立(起業の仕方)のご相談を頂くことがございます。

しかし、法人と個人の違いを答えられる経営者の方は少ないように感じます。

 

法人とは、「自然人以外のもので、法律上の権利義務の主体とされるもの。

一定の目的のために結合した人の集団や財産について権利能力が認められるもの。」

と、定義されています。

 

分かりやすくお伝えしますと、個人と法人は全くの別物ということです。

 

さて、個人事業主と法人だと何が変わるのでしょうか。

起業の仕方について、主な事項を簡単に列挙してみます。

 

1.設立手続き

個人事業主:税務署などに届け出を行う

法   人:(1)法務局に法人設立手続きを行う(2)税務署などに届け出を行う

 

2.申告(決算)手続き

個人事業主:個人でも可能

法   人:税理士に依頼しないと困難

 

3.社会的信用

個人事業主:業績によって様々

法   人:社会的信用を得やすい

 

4.節税対策

個人事業主:様々なものを経費にしやすい

法   人:経費に上限がある

 

5.社会保険

個人事業主:国民健康保険と国民年金に加入

法   人:全国健康保険協会と厚生年金加入

 

簡単にお伝えしただけでも上記の違いがあります。

この他にも業種によっては、各種届け出が必要になる場合があります。

 

一番の懸念点としましては、個人事業主から法人を設立した場合、

「お金の使い方」が個人事業主のままになっている方がいらっしゃいます。

ですので、個人事業主から法人を設立された場合は、税理士にご相談されてみて下さい。

 

起業の仕方を提供している弊社では、弁護士・税理士・司法書士などの

専門家を無料でご紹介(おつなぎ)しておりますので、お気軽にご連絡下さい。